
2007年12月19日、ついに改正貸金業法が施行されました。この改正法の内容は、大きく3つに分けられます。
①上限金利の引き下げ=グレーゾーン金利の廃止
②過剰な融資の規制
③貸金業者の適正な取り組み
です。
ただし、法が施行されたからといってすぐに全てが変わるわけではなく、段階的に進められ、2010年6月までに完全施行となります。ここでもう一度、利用者に直接関係してくる①と②について簡単におさらいしてみましょう。
①上限金利の引き下げ=グレーゾーン金利の廃止
これまでの金利は、利息制限法と出資法の2つの法律で規制されていました。ただし実際には、高利である出資法の29.2%が上限とされていました。これが下記のようになります。
10万円未満の融資= 20%
10万円以上100万円未満の融資= 18%
100万円以上の融資= 15%
※ただし完全施行となるまで上限金利29.2%は有効なため、グレーゾーン金利はまだ生きている状態です。すでに金利を下げている企業もあるので、利用者の見極めが大切になってきます。
②過剰な融資の規制
利用者が多重債務とならないように、融資額の上限が決められます。基本的に、年収の3分の1を超える融資は禁止となるため、すでに3分の1を超えている人は融資を受けられないことになります。
このため、「借りられない人が増える→ヤミ金のターゲットになる」ことが懸念されています。
2008年も、貸金業界は大きな動きを見せそうですよ!
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公開日:2008年5月23日