
周りを見ると「NHKだけは絶対に払いたくない」なんていう人もいるようですね。ネット上には、NHKの受信料を払わなくて済む方法や、NHK訪問員の撃退方法などもたくさん紹介されています。
「テレビが観られる環境であれば絶対支払え」というNHKの姿勢に、反発している人がかなり多いことがわかります。
ところが、最近の判例を見ると、NHKがかなり優位になってきています。
今回のコラムは、NHK受信料についての最新情報をお届けします。
<目次>
NHKの受信料は5人に1人が払っていない
NHKの受信料は5人に1人が払っていないNHKの受信料の支払い率は79.7%(平成29年度末 受信料の推計世帯支払い率より)。
つまり、5人に1人が払っていないことになります。
支払い率がもっとも高いのは秋田の97.2%で、もっとも低いのは沖縄の49.8%です。
NHKの受信料ってかなりお高いんですよね。
●口座振替・クレジットカード払=月額2,230円
●振込用紙払=月額2,280円
※沖縄県を除く
経済的に余裕がない人はもちろん、テレビはあるけどNHKは観ないという人にとって、受信料を払いたくないと思うのは当然のことかもしれませんね。実際、NHKはいっさい観ない人はかなり多いようですし、テレビ離れが進んでいるため、テレビそのものを観ない人も増えています。
※3年前のコラムはこちら
NHKと契約する義務があるのはどんな場合?
NHKと契約する義務については、放送法第64条(受信契約及び受信料)によって次のとおり定められています。
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
昔であれば、テレビを持っていなければNHKの受信料を払わなくてもよかったのですが、いまはそうはいきません。テレビがなくても、受信機能のある携帯やカーナビ、パソコンがあれば、受信料を請求されてしまうのです。
携帯やカーナビでテレビを観る人って少数派ですよね。それでも、持っている限り受信料を払わなくてはなりません。
受信料支払いを拒否したらどうなる?
NHKの番組を観られる環境であれば、NHKと契約することは義務づけられています。しかし、契約しなくても罰則はありません。じゃあ、払わなくても問題ないと思うかもしれませんが、近年、NHKは受信料を払わない人を相手に頻繁に裁判を起こしています。
その結果は、ほとんどがNHKの勝利というものです。そのため、強引なやり方だとNHKバッシングがさらに強まっています。「契約するかしないかは自分で決めたい」そう思うのは、資本主義社会であればあたりまえですよね。
これにより、契約するかしないかは視聴者が決められないことが決定的になりました。しかも「じゃあ、これから払います」というわけにはいかず、テレビを設置した時点までさかのぼって受信料を払わなくてはならなくなったのです。
もし、30年前にテレビを設置したのであれば、30年分の受信料を払う義務があるということです。30年分の受信料!恐ろしいですね……。NHKと契約しなくても罰則はありませんが、裁判になると大金を失うことになってしまいます。
NHKの受信料をめぐる裁判のあれこれ
契約するかしないかは、視聴者が決められないことはおわかりいただけましたか?テレビがあれば、必ず受信料は払わなくてはなりません。じゃあ、ワンセグ携帯やカーナビはどうなのかというと、こちらも裁判になっていますので、いくつかご紹介しましょう。
朝霞市の市議が、ワンセグ携帯でもNHKの受信料の支払い義務が生じるのかどうか確認のために裁判を起こしたところ、さいたま地裁は「契約義務はない」という判決を下しました。
じゃあ、ワンセグ携帯は受信料を払わなくていいのかというと、そんなことはありません。上記の裁判には続きがあるのです。この裁判は、市議とNHKがそれぞれ控訴と上告をしたため、最高裁まで持ち込まれました。判決が出たのは最近のことです。裁判の結果は次のとおりです。
一審で「契約義務はない」と判決が出ましたが、二審では東京高裁がワンセグ携帯を持っていることは「受信設備を携帯してることになる」と判断し、「支払義務はある」との判決を下しました。市議は上告しましたが、最高裁は上告を退けたため、ワンセグ携帯にもNHKと契約義務があること決定的になりました。
それでは、ワンセグ付きのカーナビはどうでしょう。
ワンセグ付きカーナビの所有者に、NHKとの受信契約を結ぶ義務があるかどうかが争われた裁判で、東京地裁は「契約を結ぶ義務がある」との判決を下しました。
なんと、カーナビでもNHKの受信料を払わなければならないという結果に!
この裁判は、カーナビの受信料について初めて争われた訴訟です。今後は、この判決が基準になるのではないかと見られています。といっても、自宅のテレビなどですでに受信料を払っている人は、新たに支払う義務はないので安心してくださいね。
NHKの受信料は、テレビやワンセグ携帯など複数所有していても、1世帯1契約となっています。
カーナビ契約義務で社用車はどうなる!?
最近、カーナビも受信料を払わなくてはいけないという判決が下ったことで、いま戦々恐々としているのが社用車を多く持つ事業所やタクシー会社です。カーナビ付きの車を何百台も所有している会社もあるので、1台ずつ受信料が徴収されるとかなりの額になります。
今後の行方に注目したいところです。
NHKの受信料を払わなくていい人は?
NHKの受信料を払わなくていいのは次の3つです。
NHKの放送が映る設備を持っていなければ、契約する必要はありません。
テレビはもちろん、携帯、パソコン、カーナビなど放送が受信できるものを何ひとつ持っていなければOKです。
家にテレビがあったとしても、アンテナがついていなかったり壊れたりして、放送を受信できない環境であれば契約する必要はありません。
NHKの放送受信の全額免除に該当する人は、受信料を払う必要はありません。ただし、契約をしたうえで免除手続きをします。
対象となるのは次に当てはまる人です。
・公的扶助受給者
・市町村民税非課税の身体障害者
・市町村民税非課税の知的障害者
・市町村民税非課税の精神障害者
・社会福祉施設等入所者
・奨学金受給対象等の別住居の学生
また、半額免除になる人は次のとおりです。
・視覚・聴覚障害者
・重度の身体障害者
・重度の知的障害者
・重度の精神障害者
・重度の戦傷病者
NHKの受信料が割引になるケース
NHKの受信料には家族割引があります。
・同一生計の複数の人が、それぞれ別の場所にテレビを設置している場合、2契約目からは半額が割引になります。単身赴任や実家を離れた学生などが当てはまります。
家族割引を受けるには手続きが必要になります。手続きは、インターネット、電話、郵便、NHKの担当者、放送局窓口ですることができます。
NHKの訪問員とのトラブル回避法
NHKの訪問員とトラブルになるケースが多いらしく、ネット上ではさまざまな体験談が紹介されています。
例えば、ドアのあいだから強引に体を入れて居座ったり、威圧的な言動で脅したり、なかには名乗らなかったり、ドアを開けてもらうために嘘の名前(マンションの管理人など)を名乗るケースもあるようです。トラブルになって嫌な思いをしないためには、話をしないことがいちばんです。
トラブルにならないために、次のふたつの回避法がおすすめです。
突然の来訪者には応対しないのがいちばんです。インターホンが鳴っても出ない、ドアを開けない。特に、ひとり暮らしの女性は危険がいっぱい!インターホンに出てしまうと、話の流れでついドアを開けてしまうかもしれないので、堂々と居留守を使いましょう。
NHKの訪問員に関係なく「帰ってください」と言われたら帰らなければないと法律で定められています。帰るように言われたのにそのまま居座れば、不退去罪になります。理由をいちいち言う必要はなく「帰ってください」とだけ伝えればOKです。
今後はネット受信料も!?
2019年3月5日、政府はNHKがすべての番組をインターネットに常時同時配信する放送法改正案を閣議決定しました。これにより、そう遠くない将来、ネット上でのテレビ配信が始まると見られてます。
今後「ネット受信料」が検討されるのではないかという声もあがっています。
NHKと契約するのは義務
NHKの強引なやり方を非難する声は多いですが、放送を受信できる環境にあれば契約しなくてはならないのが現状です。
一度契約すると、解約できるのはテレビだけではなくワンセグ携帯、カーナビ、パソコンをすべて手放したときです。
・フリーダイヤル 0120-151515
ただ、フリーダイヤルはつながりにくいので、つながらなければお近くのNHK窓口に電話しましょう。
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