
「いまもちゃんと有給休暇がある」という人も、「人手不足で有給休暇なんか無理」という人も、4月からスタートする新ルールはぜひ知っておきたいもの。
いままでとちがうのは、最低でも5日の有給休暇の消化が義務付けられ、守らなかった企業は罰せられるということです。正社員はもちろん、契約社員やパートにも関係することなので、ぜひ最後まで読んでくださいね。
<目次>
有給休暇義務化のポイントは?
4月からスタートする有給休暇の義務化。新ルールのポイントをまとめると次のようになります。
□対象は、年10日以上の有給休暇がある従業員
□守らない企業は罰金などの処罰対象になる
これまでも有給休暇は労働者の権利として保障されていました。でも、毎年きちんと有給休暇を取得できるのは限られた人だけではないでしょうか。忙しくて休めなかったり、「有給ください」と言いにくい雰囲気だったり……。
特に従業員数の少ない中小企業だと、有給休暇なんてあってないようなものという声もあります。なかには、経営者が「うちには有給なんてそんな贅沢なものはない!」と言ってしまうところもあるみたいですね。いままで有給休暇は、従業員が「有給を取りたい」と申請することによって取得するものでした。従業員が申請しなければ、会社側が無理やり取得させる必要はなかったんですね。それがこの4月からの義務化によって、会社側の責任が問われることになります。
従業員が申請してもしなくても、年10日以上の有給休暇が付与される従業員は、最低でも年5日の有給休暇を消化しなくてはなりません。このルールを守れなかった場合、企業は処罰の対象となります。
対象になる従業員は?
有給休暇の義務化の対象になるのは、年10日以上の有給休暇を付与されている従業員です。フルタイムで働いているなら、勤務して半年がたつと10日の有給休暇が付与されます。
この場合の条件は、週に5日以上働き、週の労働時間が30時間以上であることなので、月曜日から金曜日まで勤務し、1日6時間以上働いている人は対象になります。この条件を満たせば、正社員だけではなく、契約社員やパートも義務化の対象になります。
有給休暇は、勤務して半年で10日が付与され、1年半になると1日増えて11日、2年半で12日、3年半で14日、4年半で16日、5年半で18日、6年半以上がたつと一律20日が与えられます。
<フルタイム従業員の有給付与日数>
勤続年数 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
では、週に5日以上勤務しないと有給休暇はないのかというと、そんなことはありません。週4日以下、週30時間未満の勤務の従業員にも有給休暇はあります。付与日数は次のとおりです。
<週4日以下、週30時間未満の従業員の有給付与日数>
週の労働日数 | 1年間の労働日数※ | 勤続年数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 | |||
付与日数 | 4日 | 169日~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121日~216日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |
2日 | 73日~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | |
1日 | 48日~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
※週以外の期間によって労働日数が定められている場合
厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
https://www.mhlwgo.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
パート勤務の方は、上の表を参考に自分の有給休暇日数を確認してください。付与日数が10日以上の場合、最低でも5日の有給休暇の消化が義務付けられることになります。ここで大切なのは、付与日数が10日未満の場合でも、有給休暇の取得は労働者の権利だということ。義務化にはなりませんが、堂々と「有給休暇を使います」と申請しましょう。
たとえ週に1日の勤務でも、勤続年数によってちゃんと有給休暇をもらえるのです。従業員が有給休暇の申請して、これを会社側が拒むことは法律で禁じられています。
新ルール導入の背景は?
有給休暇の義務化の背景には、有給休暇の取得率の低さがあります。厚生労働省の調査によると、正社員として働く人の有給休暇の付与日数は平均18.2日。ところが、実際に消化しているのは9.3日と約半分だけなのです。さらに会社の規模が小さくなるほど、取得率は低下します。
従業員数が1000人以上の会社では、平均付与日数は19.1日で、取得率は58.4%。一方、従業員数が30~99人の会社だと平均付与日数は17.5日で、取得率は44.3%になっています。
<有給休暇の取得状況>
従業員数 | 平均付与日数 | 取得率 |
---|---|---|
1000人以上 | 19.1日 | 58.4% |
300~999人 | 18.0日 | 47.6% |
100~299人 | 17.7日 | 47.6% |
30~99人 | 17.5日 | 44.3% |
厚生労働省の調査結果にはありませんでしたが、従業員数が29人以下の会社はさらに低い取得率であることが予想できます。従業員が少ない会社ほど1人が休むと仕事が回らなくなる傾向にあるため、有給休暇を申請しにくかったり、取得しないのが当然といった空気になりがちです。
また、業種によっても取得率に差があります。もっとも高いのが、電気・ガス・熱供給・水道業の72.9%。さらに、複合サービス事業や鉱業・採石業・砂利採取業も取得率が60%台と高めですが、宿泊業・飲食サービス業は有給休暇の付与日数も少なく、取得率も30%台と低くなっています。
<業種別取得状況>
業種 | 平均付与日数 | 取得率 |
---|---|---|
電気・ガス・熱供給・水道業 | 19.5日 | 72.9% |
複合サービス事業 | 20.1日 | 64.7% |
鉱業・採石業・砂利採取業 | 18.4日 | 58.4% |
情報通信業 | 19.2日 | 59.8% |
製造業 | 18.8日 | 58.4% |
金融業・保険業 | 19.3日 | 58.3% |
医療・福祉 | 17.0日 | 52.2% |
教育・学習支援業 | 18.6日 | 43.3% |
建設業 | 18.2日 | 38.5% |
卸売業・小売業 | 18.2日 | 35.8% |
宿泊業・飲食サービス業 | 16.1日 | 32.5% |
年末年始休暇を有給休暇にカウントできる?
ですから会社側は「年末年始は5連休だったから」「今年のゴールデンウィークは10連休だから」という理由で、有給休暇の申請を拒否することはできません。
有給休暇の買い取りは可能?
有給休暇を買い取ることは原則としてできませんが、その分、手当として支給することは認められるケースがあります。また、退職する場合は、例外として買い取りが認められるとされています。とはいえ、5日以上の有給休暇の消化が義務化になるため、「手当を払うから休まないでほしい」という会社側の主張も、「有給はいらないから代わりにお金がほしい」という従業員側の主張も認められなくなります。
違反した企業にはどんな処罰が下るの?
これまで有給休暇を取得するかどうかは、従業員に任されていました。従業員が申請しなければ、消化しなくても問題なかったわけです。そのため人手の足りない中小企業などでは、実質有給休暇はないことも珍しくありません。
従業員に最低5日の有給休暇を消化させなかった場合、会社は労働基準法違反となり、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられることになります。
新社会人必見!有給休暇の申請マナー
有給休暇は「労働者の権利」であり「会社の義務」です。基本的に希望する日に取得していいことになっていますが、その日に休むことで業務に影響が出る場合、会社側は休暇日を変更することが認められています。有給休暇は、業務に差しさわりのないタイミングで取得するのが常識。同僚や上司、取引先になるべく迷惑をかけない日を選びましょう。
これは、会社によってちがいます。申請期限を就業規則などで定めている会社もあれば、特に決まりはない会社もあります。まずは就業規則を確認しましょう。
一般的には、2~3日前まで申請するのが望ましいとされていますが、前日でもOKだったり、事後申請でも対応してくれる場合があります。ただし、まとまった有給休暇を取得するときはできるだけ早めに申請して、業務に差しさわりがないよう配慮するのが常識です。
有給休暇の取得は、理由によらず認められているものです。ですから、理由はなんでもOK! 「私用」でも「私事」でもいいですし、理由を明確にする必要もありません。ネットでは以前、「新作ゲームの発売日のため」「ドラクエをクリアするため」といった理由で有給休暇の申請をしたケースが話題になったことがあります。有給休暇の理由はなんでもOKですが、嘘はつかないようにしましょう。
有給休暇の申請方法は会社によってちがいます。申請書に記入する会社もあれば、メールや口頭でOKな会社もあります。就業規則を確認するか、上司や先輩に聞くのがよいでしょう。
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