
自動車税や固定資産税の納付書はすでに届いていると思います。
そして、6月には住民税の納付書が届きます。
税金って、できれば払いたくないですよね。
気持ちはわかりますが、滞納すると延滞金がかかったり、財産が差し押さえられてしまいます。
今回は、住民税を滞納したらどうなるのか順を追ってご紹介します。
意外に多い「うっかり」滞納
毎年6月に届く住民税の納付書に、ゆううつになる人も多いでしょう。
決して安くはない金額に「住民税なんか払えない」という声も聞かれますね。
特に「前年度まで働いていたけど、いまは無職」という人とっては、かなりの負担になるかもしれません。
また、住民税の支払期日は6月・8月・10月・1月と変則しているので、うっかり支払い忘れにも気をつけたいもの。
住民税の延滞金は利率が高いので、できる限り納期内に支払うようにしましょう。
けっこう高い!住民税の延滞金
住民税を滞納すると、延滞金が発生します。
この延滞金はかなりの利率で、延滞期間によって次のようになっています。
1.納期翌日~2ヵ月未満:年2.6%
2.2ヵ月以上:年8.9%
※2018年の延滞金利率
2ヵ月を過ぎると、8.9%もの利率になってしまいます。
ただ、これでも延滞金の利率は年々下がっていて、10年前は2ヵ月以上延滞すると14.6%もの利率だったんですよ。
延滞金は免除してもらえるか!?
住民税の延滞金は、よほどのことがない限り免除してもらえませんが、「やむを得ない理由がある」と認められた場合は免除してもらえます。
<免除・減免してもらえる例>
□本人や家族が病気になった
□会社都合のリストラになった
□事業が廃止・停止になった
□災害などで財産がなくなった
また、分割払いの実績を作ると免除してもらいやすいという噂もあります。
差し押さえまでのステップ
ステップ1:督促状が届く
もちろん、このときにはすでに延滞金が発生しています。
督促状を送付して10日以内に支払わなければ、法的には差し押さえをしていいことになっています。
ただ、実際はすぐに差し押さえを行うことはほとんどないといわれています。
ステップ2:催告書が届く
内容的には大きなちがいはありませんが、より強く支払いを迫る通知です。
催告書は、内容証明郵便で郵送されるケースがあります。
というのは、税金にも時効があり、返済を請求しないと時効が成立してしまう可能性があるためです。
請求した証拠を残すために内容証明郵便を利用します。
また、催告書と同時期に、役所から電話が来たり訪問を受けたりするケースもあります。
ステップ3:差押予告書が届く
これはその名のとおり、期日までに支払わないと財産を差し押さえるというもの。
これは差し押さえの最終通告。
差し押さえ間近と思っていいでしょう。
すぐに役所の担当窓口に連絡しましょう!
ステップ4:差し押さえ
ある日、突然実行されてしまうのです。
差し押さえられる財産は、給料、預貯金、自宅や土地などの不動産、自動車などです。
多いのは、預貯金を差し押さえられるケース。
ある日、お金を引き出そうとすると残高がゼロになっていて差し押さえに気づくというパターンです。
住民税の相談はお早めに!
住民税は支払えないとわかった時点で、なるべく早めに役所の担当窓口へ相談に行きましょう。
分割払いにしてもらうこともできます。
いちばんいけないのは、催促を無視し続けること。
住民税から逃れることはできません!
無視をして損をするのは自分自身ですよ。
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