
会社員なら11月~12月に年末調整用の書類を渡されますね。
「記入するのが面倒だなあ」なんて思っている人もいるのでは?
毎年のことなのに、年末調整について正しく知らない人も実は多いのです。
知らずにいると、払わなくてもいい税金を払っていることになります。
すでに年末調整用の書類を会社に提出してしまった人も大丈夫。
今からでも、十分間に合いますよ!
知っておきたい「年末調整の常識」
会社員が受け取る給料やボーナスからは、所得税と復興特別所得税が差し引かれています。これを「源泉徴収」といいます。
源泉徴収の額は、会社が“ざっくりと”計算しているので、本来支払うべき税金の額と誤差が生じます。
その誤差を清算するのが、年末調整です。
源泉徴収額>税額 →払い過ぎた分が戻ってきます(還付)
源泉徴収額<税額 →不足分を払わなくてはなりません(徴収)
会社員の場合、戻ってくる人のほうが多いですね。
それは、さまざまな控除があるからです。
控除とは、支払うべき税額から一定の金額を差し引くこと。
・扶養控除
・配偶者控除
・保険料控除
・住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)
などがあります。
会社側は、従業員の扶養状況や加入保険についてはわからないため、本人が扶養家族の状況や、生命保険や地震保険などの保険料について記入します。
年末調整で損をしないための基本
年末調整用の書類を書くのは、11~12月がほとんど。
会社員としては何かと忙しい時期なので、入っている保険があるにもかかわらず、面倒だからと記入しない人もいるようです。
これは、払わなくていい税金を支払っているということ!
年末調整用の書類は、正しく、漏れなく記入しましょう。
書類を提出しても、まだ間に合う!
年末調整はほとんどの場合、12月末の給料の支給時期に行われます。
そのため、すでに会社に書類を提出している人も多いでしょう。
でも、もし保険料控除などを記入し忘れてしまったり、書類提出後に扶養家族ができたり(増えた場合も)したときは、翌年の1月31日までやり直しすることができます。
といっても、手続きに時間がかかるので、会社に提出するのはもう少し早くしなくてはなりません。
すでに書類を提出したからといって、あきらめないでくださいね。
会社員でも年末調整を受けないケース
会社員なのに、年末調整がされない人もいます。
・1年の給与収入が2000万円を超える人
・災害被災者の源泉所得税の徴収猶予や還付を受けた人
・年の途中で退職した人
【注意!】年末調整だけだと損をすることも
会社員だからといって、年末調整だけで済ませていると、大損をする可能性があります。
年末調整とは別に、確定申告をすることによってお金が戻ってくるケースがあります。
1.医療費を10万円以上払った人
医療費控除は年末調整ではなく、自分で確定申告することが必要です。
なお、医療費控除を受けるときは、医療費の明細書、領収書やレシートなどを提出するので、普段から保管しておくようにしましょう。
2.寄付をした人
国や地方公共団体、認定NPOのほか、大人気のふるさと納税も対象になります。
ふるさと納税は「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の利用で、確定申告が不要になりましたが、例外もあります。ふるさと納税の納付先が6つ以上になったときは、確定申告が必要なので注意しましょう。
3.住宅ローン控除1年目の人
2年目以降は年末調整で行えますが、1年目だけは確定申告する必要があります。
以上の3つのうち、ひとつでも当てはまる人は、年末調整のほかに確定申告をしましょう。
2017年の確定申告期間は、2017年2月16日~3月15日です。
確定申告はそれほどむずかしいものではありませんが、はじめて行う人は余裕を持って早めに準備したほうがいいでしょう。
※本コラムは筆者の独断に基づき執筆されたものです。内容を保証したり、これらの情報によって生じたいかなる損害についても当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。
公開日:2016年12月8日