
行楽の秋を迎え、サイクリングを楽しむ人が増えています。
でも、ちょっと待って!万が一の自転車事故には備えていますか?
「自転車だから大丈夫」と軽い考えでペダルを漕いでいると、事故を起こしてしまったときに、1億円もの損害賠償金を支払わなければならない可能性があります。
自転車に乗る機会の多いいまだからこそ、自転車保険について考えてみましょう。
自転車ブームの裏で、事故も多発!
最近、健康とエコのために自転車の人気が高まっています。
行楽の秋を迎え、本格的にサイクリングを楽しむ人も増えていくでしょう。特にいま注目されているのが、自転車とグルメと観光を組み合わせた「グルメサイクリング」。秋風に乗ってペダルを踏みながら、おいしいものを食べてまわるなんて、まさに秋にぴったりのお手軽レジャー!しかも、お金もそれほどかかりません。
そこで気をつけたいのが、自転車による事故。
「自転車だからぶつかってもたいしたことない」と軽く考えている人がいますが、大間違い!自転車は道路交通法上、軽車両で車両の一種です。
自動車の場合、みんな保険に入っているのに、自転車となると保険に入っているのは少数派。
自転車だから大丈夫と思っていると、取り返しのつかない事態に陥る可能性もありますよ。
1億円の損害賠償金が発生!
自転車による事故でも、1億円近くの損害賠償金を支払わなくてはならないケースも珍しくありません。
例1)
自転車に乗っていた小学5年生の男の子が、歩いていた女性とぶつかり、女性は意識不明の状態となりました。裁判所は、約9500万円の損害賠償金の支払いを命じました。
例2)
男子高校生が自転車で車道を斜めに横断、対向車線を自転車で走ってきた男性会社員と衝突し、重大な障害を与えてしまいました。裁判所は、約9200万円の損害賠償金の支払いを命じました。
例3)
ペットボトルを片手に自転車に乗っていた男性が、スピードを落とさずに交差点に進入。横断歩道を歩いていた女性とぶつかりました。女性は3日後に死亡。裁判所は約6800万円の損害賠償金の支払いを命じました。
もし、自分や自分の家族が加害者になったら……?
●刑事責任
事故によって相手を死傷させた場合、重過失致死傷罪になります。
●民事責任
被害者に対して損害賠償の責任が発生します。
この2つの責任を負わなくてはなりません。
自転車事故が怖いのは、自分だけが気をつけていても防げないということ。上記の例からもわかるように、子供の不注意やスピード走行など、親の目が届かないところで事故が多発しています。子供が事故を起こした場合、当然、親が責任を負わなければなりません。
改正道路交通法で自転車の罰則・罰金が強化!
2015年6月に施行された改正道路交通法により、自転車のルールが厳しくなりました。
信号無視や一時停止違反、通行禁止違反など14の項目が禁止項目となり、違反行為を3年間で2回以上摘発されると、安全講習を受けなくてはなりません。
この安全講習には手数料として5700円がかかります。さらに、この講習を受けなかった場合は5万円以下の罰金刑となります。
各社から自転車保険が続々発売
これまで自転車に特化した保険はありませんでしたが、改正道路交通法の施行をきっかけに、各損害保険会社から自転車事故に絞った保険が相次いで発売されました。兵庫県では、自転車保険の加入を義務付ける条例が施行されています。
自転車保険は、年間数千円の保険金がほとんどで、最大1億円の賠償額までカバーするタイプもあります。
月々300円~500円の保険料なら、ほかの部分でちょっと節約すれば支払えるのではないでしょうか。いざというときの安心のために、決して高い金額ではないと思います。
自転車に乗る目的で多いのは、買い物、通勤、そしてレジャー。
シルバーウィークの前に、自転車保険のことを真剣に考えてみませんか?
関連コラム
■医療保険、入る?入らない?損をしない保険選びのポイントは?
■知らないと損をする「保険のからくり」
※本コラムは筆者の独断に基づき執筆されたものです。内容を保証したり、これらの情報によって生じたいかなる損害についても当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。
公開日:2015年9月3日