
詐欺破産罪は、2004年の破産法の改正にともない、以下のようなものになりました。
…ちょっとむずかしいですね。
つまり、初めから破産するつもりで借金をしたり、財産を隠して破産手続きをしたりする行為のことです。詐欺破産罪が確定すると、もちろん免責は受けられなくなります。そして、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金刑になります。
ある会社経営者が、破産する前にマンションを売却しました。そして、売却して得たお金を借金の返済にあてたように見せかけ、実は自宅に隠していました。その後、破産宣告を受けましたが、これが発覚し、アドバイスした弁護士ともども詐欺破産罪で逮捕されました。
このように借金は払いたくないけれど、財産は残したいと考える人がいます。
人生設計を見直すチャンスでもある破産手続きを悪いように利用しようと考える人に、お金の神様が味方してくれるは ずありませんよね。
■債権整理をする前に…
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