
勤め先をリストラされたり、会社そのものが倒産したりといった不測の事態はいつでも起こり得る世の中です。
今回はお金が返せなくなったとき、どういったことが起こるのかということについて説明します。
◆取り立て行為は貸金法で制限されている
消費者金融の厳しい借金取り立ては一時期社会問題にまで発展し、その結果現在では金融業者の取り立て行為は貸金業法で細かく制限されています。
禁止されている代表的な取り立て行為は以下通りです。
・借り入れをしている人の勤務先に連絡すること(正当な理由がある場合を除く)。
・借り入れ状況や私生活など他人に明らかにすること。
・他社から借り入れをさせ、返済をさせること。
・脅しまがいの取り立て行為。
・大人数での取り立て行為。
・連帯保証人以外の家族や親族への取り立て。
・弁護士等または裁判所を通じて債務整理の手続きを進めているとの通知を受けた後に、借り入れ者に取り立て行為を行うこと。
◆返済されるまで何度も確認の電話はかかってくる
しかし、いくらこういった行為が制限されているといっても、返済が遅延すると借り入れをしている人のもとには金融業者から問いあわせの電話があります。
電話は脅すような強い調子ではなく、「お支払い予定日が過ぎていますが、今月はいかがでしょうか?」といったふうに尋ねられます。自宅の固定電話宛なら、金融業者の社名は出さず、担当者の個人名でかかってくることがほとんどでしょう。
そして、いつ入金ができるのかという目処とその根拠を聞かれます。忘れていた場合は、その旨を伝えてすぐに入金しましょう。給料日に支払いができる場合など、返済の予定が決まっていればその旨を説明します。その後、支払いを約束した日までは新たな督促の電話はかかってこないでしょう。
延滞が3か月をすぎると、事故情報として信用情報機関に登録されます。いわゆる「ブラックリスト」というもので、こうなると事故情報が抹消されるまで新たな借り入れや、住宅ローン、自動車ローン、クレジットカードの申し込みが難しくなります。
延滞が数カ月にわたると、債権者から「内容証明郵便」が届き、記載された期日までに支払えない場合は、法的手続きに移行する旨が知らされます。また簡易裁判所から支払督促状が来ることもあります。
◆どうしても返済できない場合は債務整理も
どうしても借入金の返済ができない場合は、家族などに支援を求めて返済していくか、弁護士や裁判所を通じて債務の整理を行うことになります。債務整理を進めることが決定すると、債権者にその旨が通知され、取り立ては行われなくなります。債務整理には、特定調停、任意整理、個人再生、そして自己破産などがあります。
ケースによって最適な方法は異なりますし、それぞれメリット・デメリットがあるので、弁護士や司法書士などの専門家に相談するのが一番です。市役所などの公共施設でも、「法テラス」など安価で弁護士に相談できるサービスを提供しています。
◆即日融資などで簡単に借りられるけれど……
人生を左右する大切なお金です。借り入れは計画的に行いましょう。
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