
債務整理と聞いて「借金が簡単にチャラになる」なんてまちがったイメージを持つ人もいるようですね。
債務整理は、借金の返済に苦しんでいる人たちを救うための手段です。借金を減らしたり、支払いを伸ばしたりすることで、人生設計をやり直すことを目的としています。決して簡単に選択できることではないのです。
今回は、債務整理の種類と方法、そしてメリット・デメリットをご紹介します。
任意整理~最も多い債務整理
債務整理のなかで最も多いのが任意整理で、簡単にいうと金融会社と「和解」する方法です。
ほかの債務整理とちがうのは「裁判所を通さない」ということです。弁護士や司法書士などに依頼し、金融会社と話し合ってもらいます。ほとんどの場合、利息を減らしてもらったり、毎月の返済金額を少なくしてもらいます。
・金融会社からの催促が止まる
・財産を手放さなくて済む
・周囲に内緒でできる
自己破産~財産も失う究極の方法
「自己破産=借金がチャラになる」と思っている人もいるようですが、正確にはそうではありません。
自己破産とは、裁判所に破産を申立て、免責許可を受けることで、借金返済の義務がなくなることです。そのためには、お金に換算できる財産はすべて処分し、返済に充てなければなりません。それでも返せない借金を免除してもらえます。つまり、借金がなくなる前に財産を失ってしまうということです。ただし、生活に必要な財産や現金は残すことができます。
・金融会社からの催促が止まる
・債務返済の義務がなくなる
・収入に関係なく、誰でも申し立てできる
個人再生~借金が激減!ただし条件あり
個人再生は、裁判所に借金の減額を申し立てる方法です。
一般的には、借金を5分の1に減らすことができ、3~5年で返済をします。任意整理では借金を軽減できず、かといって自己破産をして財産を失いたくない人が選ぶ場合が多いようです。ただし、個人再生には、将来的にも安定・継続した収入が見込まれるなどの条件があります。
・金融会社からの催促が止まる
・財産を手放さなくて済む
・借金が大幅に減る可能性がある
特定調停~手続き費用が抑えられる
特定調停も、任意整理のように「和解」する方法です。
任意整理が裁判所を通さないのに対し、特定調停は裁判所が仲裁します。任意整理と同様、利息を減らしてもらうなど返済の負担を軽くできます。自分で手続きすることもできるので、その分、費用が少なく済みます。
・金融会社からの催促が止まる
・財産を残すことができる
・手続き費用が抑えられる
・無職でも申し立てできる
・交渉が成立しない場合もある
・任意整理よりも催促が止まるのが遅い
・一定期間キャッシングやローンを利用できない
債務整理とブラックリストの関係
以上のように、債務整理には大きく4つの方法があります。
いずれの場合も、クレジットカードを作れなかったり、ローンを組めなかったりする期間が発生します。これは、債務整理したことが信用情報機関に登録されるためです。
いわゆるブラックリストに載った状態です。ブラックリストから消えるのは、次の期間が目安となっています。
ただ、自己破産した場合、銀行によっては何年たっても住宅ローンが組めないという噂もあります。
いずれにしても債務整理はしないに越したことはありません。

特に新年度は、就職して初めてクレジットカードやローンカードを持つ新社会人の方が多くいます。
くれぐれも多重債務に陥らないよう、お金の使い方に気をつけましょう。
■多重債務からの脱出1 任意整理
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