
年度末になるとよく聞くのが「知り合いから借金を申し込まれた」という話。借金はできればしたくありませんが、されるのも嫌なもの。でも、親しい友人に頼まれたら断れないという人もいるのでは?
そこで、知り合いから「お金を貸して」と言われたときの対処法をご紹介します。
<目次>
個人間の借金はトラブルの元凶!
お金の貸し借りは、人間関係を簡単に壊してしまいます。いくら仲のいい友人であっても、個人間のお金の貸し借りはおすすめしません。
いちばんありがちな断り方は「貸すお金がない」ですが、貸せる金額だとしたら? 相手もそれを知っているとしたら?
つい貸してしまう人も多いでしょう。仕方なく貸してしまうときは、のちのちトラブルにならないためにも借用書を作るのがおすすめです。
友人同士でも借用書は必須!
友人にお金を貸したり借りたりするとき、いちいち借用書を作る人は少ないでしょう。

口約束でも「いくら借りた」「いつまで返す」「利息はいくらつける」と言えば契約になり、契約は守らなくてはなりません。ただし、訴訟になると話は別。借用書がないと、お金を貸したことが証明できないため、お金を返してもらうことはできなくなります。
借用書の必要記載事項は?
ひと口に「借用書」といっても、正確には2種類あります。
●借用書
お金を借りた人(借主)が署名捺印して、貸した人(貸主)が保管しておく
●金銭消費賃貸契約書(=契約書)
借主・貸主の双方が署名捺印して、それぞれ一通ずつ保管しておく
基本的には、どちらも効力は同じです。借用書のほうが1通だけでいいから簡単だという考え方もあれば、双方が保管しておいたほうがトラブル防止になるという考え方もあります。
どちらにしても、記載しなければならない事項は同じです。いちばん大切なのは次の2点。
ネット上には、借用書のテンプレートをダウンロードできるサイトがいくつもあるので、参考にすることをおすすめします。そのうえで、必ず記載する事項は次のとおりです。
・返済日(いつまで返済してもらうのか)
・返済方法(手渡し・銀行振込など)
・利息(利息を設定するとき)
・遅延損害金(返済日に返してもらえなかったときの延滞利息や損害金を設定するとき)
気をつけたいのが、貸す金額に応じて収入印紙を貼らなければならないことです。
<収入印紙の金額>
1万円 ~10万円→ 200円
10万1円~50万円→ 400円
50万1円~100万円→ 1000円
「2倍にして返せ!」はあり?なし?
個人間のお金の貸し借りでありがちなのが「2倍にして返す」「たくさん利息つける」などという約束。
個人間でも、年109.5%を超える利息を受け取ると出資法違反になるので注意しましょう。
借用書ではお金は返ってこない!
借用書さえ作れば安心だと考えるのは危険です。誤解されがちですが、借用書には法的な強制力はありません。

借用書を作ったのにお金を返してもらえない……世の中にはこんなケースがたくさんあります。では、返してもらえないときはどうすればいいのでしょう。
ズバリ、裁判です。
借用書には法的な強制力はありませんが、裁判では重要な証拠になります。友人を相手に裁判……なかなかハードルが高いですよね。ですから、個人間でのお金の貸し借りは極力避けたほうがいいのです。
キャッシングもひとつの選択肢に!
友人に借金を申し込まれたときの対処法は、「貸す」と「断る」の二者択一ではありません。
どうしてもお金が必要になったとき、安易に友人から借りるのではなく、上手にキャッシングを利用するのも賢い方法といえるでしょう。
友達は一生の宝です。お金のトラブルで失わないようにしたいですね。
■個人で貸して利息を取ったら違法?
<目次>
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