
ちょっとむずかしいですよね……。例えば、銀行の預金口座は、名義人が亡くなると凍結されてお金が引き出せなくなってしまいますよね。でも、葬儀代や当面の生活費など遺族にはお金が必要です。
「遺言代用信託」には、このほか遺族が年金のようにお金を受け取れる「家族用の定時定額」があり、また、自分が生きているあいだは自分が継続的にお金を受け取れる「自分用の定時定額」があります。
この3つを組み合わせることができるのが「遺言代用信託」。実はまだ発売されて2年しかたっていないのです。
このニーズにダイレクトに応えることで「遺言代用信託」は、わずか2年で大ヒット商品になったのです。ちなみに、契約者の多くが60代です。
「まだ全然先の話」と思っているあなた!相続への関心は、50代で一気に高まると言われています。大人になると、5年10年はあっというま。これからは、若いうちから終活に備える時代になりそうですよ。
■死んだら借金はどうなる?エンディングノートと遺言書のちがい
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