
確かに、ドラマでは強面の男が訪ねてきたり、家のドアをどんどん叩いたりするシーンがありますよね。でも、現実では取立行為は厳しく制限されています。
今回は、禁止されている取立行為についてご説明します。
取立行為は厳しく規制されている!
貸金業法の第21条には「取立行為の規制」が定められています。この規制は、2010年の改正貸金業法によってさらに厳しくなりました。
どんな取り立てが違法なのかひとまとめにいうと、「人を威圧したり、生活や仕事に支障をきたす行い」をすることです。では、具体的にはどんなことなのか、禁止されている取立行為を確認しましょう。
1.早朝や深夜に連絡・訪問すること
「正当な理由がないのに、午後9時~午前8時の時間帯に、債務者に電話をかけたり、FAXを送ったり、自宅を訪問すること」
2.約束した日時以外に連絡・訪問すること
「債務者が返済する時期、連絡する時期、連絡を受ける時期を告げた場合、正当な理由がないのに、債務者に電話をかけたり、FAXを送ったり、自宅を訪問すること」
3.勤務先に連絡・訪問すること
「正当な理由がないのに、債務者の勤務先や自宅以外の場所に電話をしたり、FAXを送ったり、訪ねること」
4.帰るよう言われたのに居座ること
「債務者から退去するように意思表示されたにもかかわらず、退去しないこと」
5.プライバシーを公にすること
「張り紙や立て看板などで、債務者の借入れや私生活について債務者以外の人に明らかにすること」
6.他から借りて返すように要求すること
「債務者に対して、債務者以外からの借入れで返済するように要求すること」
7.他の人に代わりに返すように言うこと
「債務者以外の人に対して、債務者に代わって返済するよう要求すること」
8.債務者以外の人に取り立てに協力するよう要求すること
「債務者以外の人が、取り立てに協力することを拒否しているにもかかわらず、取り立てに協力するよう要求すること」
9.債務整理の手続き中に取り立てること
「債務者が弁護士や司法書士などに債権処理を委託した通知を受けたのに、正当な理由なく返済を迫ること」
10.上記の1~9の行為を行うと予告すること
「債務者等に対して、上記禁止行為のいずれかに当たる言動をすると告げること」
違法な取り立てがあったときの対処法
違法な取り立てがあったら、下記のいずれかに通報・相談しましょう。
・弁護士や司法書士
・消費者生活センターの相談窓口
・法テラス
通報・相談する際は、証拠を残しておくことが大切です。違法な取り立てを受けた日時とその内容をメモしたり、電話や会話の内容を録音しておくなどしましょう。
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※本コラムは筆者の独断に基づき執筆されたものです。内容を保証したり、これらの情報によって生じたいかなる損害についても当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。
公開日:2018年4月26日