改正貸金業法や総量規制について知ろう

キャッシングや消費者金融利用者にとって大きな問題となる改正貸金業法について知っておきましょう

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総量規制とは

総量規制の図

借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐために設けられた新しい規制です。
具体的には、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合は、新規の貸付けをしてはならない、という内容です。
複数の貸金業者から借りている場合、全ての貸金業者からの借入れの合計が、年収の3分の1以内であることが必要です。
例えば、年収300万円の方は、貸金業者から100万円までしか借りることができないということになります。

ただし、借入残高が年収の3分の1を超えている場合、超えている額をすぐに返済しなければならないわけではなく、貸金業者から新規の借入れができなくなるだけで、直ちに年収の3分の1までの返済が求められるわけではありません。契約どおりに返済を続けることができます。


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総量規制の対象

住宅ローンや自動車ローンは、総量規制の適用除外となっています。また、総量規制は、貸金業者からの借入れを対象としており、銀行の貸付けは貸金業法の規制(総量規制)の対象外です。
クレジットカードを使用した借入れ(キャッシング)については、総量規制の対象となりますが、商品購入(ショッピング)は、貸金業法の規制の対象外ですので、年収の3分の1を超える借入れがある場合でも、クレジットカードで買い物をすることは可能です。


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年収を証明する書類の提出

規制上は、個人がお金を借りる場合(リボルビング契約の借入枠も含む)、

・ある貸金業者から50万円を超えて借りるとき
・他の貸金業者から借りている分も合わせて100万円を超えて借りるとき

のどちらかに当てはまれば、「年収を証明する書類」の提出が必要となります。それ以外の借入れであれば、自己申告に基づき年収を確認することとなります。 収入が無い専業主婦は配偶者の年収を証明する書類、借入れについての配偶者の同意書などが必要となります。

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法律上の上限金利の引き下げ

上限金利には

1. 利息制限法の上限金利:貸付額に応じ15%〜20%
2. 出資法の上限金利(超過すると刑事罰):改正前は29.2%

の2つがあります。
これまで、貸金業者の場合、この出資法の上限金利と利息制限法の上限金利の間の金利帯でも、一定の要件を満たすと、有効となっていました。これが、いわゆる「グレーゾーン金利」です。

今回の改正により、平成22年6月18日以降、出資法の上限金利が20%に引き下げられ、グレーゾーン金利が撤廃されます。これによって、上限金利は利息制限法の水準(貸付額に応じ15%〜20%)となります。

※詳しくは、日本貸金業協会のページで分かりやすく解説されています。ぜひご覧ください。

日本貸金業協会

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